[soudan 15606] 来日した外国人労働者の居住者判定
2025年11月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:クリーニング
【状 況】
・雇用契約書上は1年の有期雇用であり、
「更新することがある」となっている。
・就労ビザは1年である。
・その会社での過去の例としては、
自己都合を除き、すべて契約は更新されている。
・就労ビザも更新されている。
・家族や財産はその者の国籍の国にある。
・日本での住まいは社宅アパートである。
【質 問】
このような場合においては、次のような取扱いでよろしいでしょうか。
・来日した年の給与支払時
当該社宅アパートが給与支払時点において「住所」と言えるかの判定は実務上難しく、
また「居所」であるとしても1年以上ではなく、書類上でも1年以上の居住を示すものはないから、
居住者と推定できず、非居住者として源泉徴収する。
・来日して1年経過した後の給与支払時
滞在日数も長くなり、労働の実績もあるから、
当該社宅アパートが「住所」であると判定しやすくなり、
また、「住所」でないとしても1年以上の居所にはあたるから、
居住者として源泉徴収を行う。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法2条第3号、5号
所得税法施行令14条
所得税法基本通達2-1
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