[soudan 15606] 来日した外国人労働者の居住者判定
2025年11月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

業種:クリーニング


【状  況】

・雇用契約書上は1年の有期雇用であり、

 「更新することがある」となっている。

・就労ビザは1年である。

・その会社での過去の例としては、

 自己都合を除き、すべて契約は更新されている。

・就労ビザも更新されている。

・家族や財産はその者の国籍の国にある。

・日本での住まいは社宅アパートである。


【質  問】

このような場合においては、次のような取扱いでよろしいでしょうか。


・来日した年の給与支払時

 当該社宅アパートが給与支払時点において「住所」と言えるかの判定は実務上難しく、

 また「居所」であるとしても1年以上ではなく、書類上でも1年以上の居住を示すものはないから、

 居住者と推定できず、非居住者として源泉徴収する。


・来日して1年経過した後の給与支払時

 滞在日数も長くなり、労働の実績もあるから、

 当該社宅アパートが「住所」であると判定しやすくなり、

 また、「住所」でないとしても1年以上の居所にはあたるから、

 居住者として源泉徴収を行う。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法2条第3号、5号

所得税法施行令14条

所得税法基本通達2-1



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