税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・組織形態:資本金300万円の株式会社
・業種:調剤薬局
・取得した資産:一包化監査支援システム
(分包機で袋詰めした薬をセットすると
画像認識技術等で中の薬を
監査してくれる機械)500万円
【質 問】
今回取得した一包化監査支援システムは、
器具備品に該当し、中小企業投資促進税制
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の
適用はできないと思うのですが、その認識で合っていますでしょうか?
※減価償却資産における「機械及び装置」と
「器具及び備品」の区分についてこちらを参考にすると、
今回の監査支援システムは"基本的には単体で個別に作動するものであり、
他の機器と一体となって設備を形成しているとは言えないため、
器具備品に該当し、税制適用不可かなと思います。
※法令解釈通達一医療用機械等に該当するもの
こちらには、薬局特有の機器として分包機が記載されていました。
今回の監査支援システムは、分包機の後の工程で使用されるものであり、
そこで列挙されている機器と、単体で個別に作動、
他の機器と一体となってという観点においては大きく差が無いように思い、
判断に迷っております。
また、監査支援システムは、分包機から出力した情報と連動して監査を行うため、
完全に個別に作動するものともいえないのかなとも思います。
【参考条文・通達・URL等】
減価償却資産における「機械及び装置」と「器具及び備品」の区分について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/93/01/index.htm
法令解釈通達一医療用機械等に該当するもの
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/800324/02.htm
薬局(薬剤部)特有の機器
1 調剤台
2 分包機
3 製剤機
4 薬品専用保存庫
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