[soudan 15601] 民泊内装工事に関する居住用賃貸建物該当有無と借地権
2025年11月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
親族名義の土地・建物を法人が使用貸借している。
(法人賃借前は親族が自宅として使用)
現在は、1階は店舗、2階は倉庫に改装して法人が使用。
今後、法人が2階倉庫を約1,500万円で改装し、
民泊事業開始予定。
民泊については、旅行業法に基づく許可有。
【質 問】
(法人税)
使用貸借している建物に内装工事を行った場合、
法人税法上の借地権は発生しますでしょうか。
(消費税)
今回の内装工事は、居住用賃貸建物に該当しますでしょうか。
問い合わせを行った所轄税務署及び電話相談センターの返答として、
ともに実務上は旅行業法に基づく許可である場合は非該当、
住宅宿泊事業法に基づく届出の場合は該当するとの返答をいただきました。
(提示する条文等はないが、所内実務上の処理方針とのこと)
判断に迷っており、ご意見を頂戴できますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
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