[soudan 15569] FC加盟店が本部が主導する寄付金支出した場合の取扱い
2025年11月07日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
対象法人:複数のフランチャイズ加盟店の運営

当該法人が運営する当該フランチャイズ加盟店のうち、
あるフランチャイザーがこれまで
自社で行ってきた日本赤十字社への寄附金を
今後各加盟店と折半で行っていくよう方針変更が行われ、
「寄附金積立金」と称してフランチャイザーへ
徴収されることになりました。

【質  問】
上記、方針変更により当該法人は毎月フランチャイザーへ
一定の計算に基づいた寄附金相当額を支払うことになりました。

この場合、当該法人で支払う寄附金相当額は、
実体に合わせて寄附金となりますでしょうか。

また、寄附金として処理する場合の支出先の区分ですが、
フランチャイザーが当該法人他加盟店から
徴収した寄附金相当と自社が行う寄附金を合わせて
日本赤十字社へ寄付するという実態に合わせて
「特定公益増進法人に対する寄付金」とするのか、
直接当該法人は日本赤十字社へ寄付を行っていないため、
「その他の寄附金」として処理を行うことになりますでしょうか。

また、仮に「特定公益増進法人に対する寄付金」とする場合、
本来は領収書等の保存が必要なるかと思いますが、
証憑としてどのような書類を保存しておくべきでしょうか。

ご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー
No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm



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