税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社 業種:
子法人管理会社 従業員1人 資本金100万円 売上0円
B社 業種:
管工事業 従業員10人 資本金1000万 売上3億円
令和7年7月24日、A社はB社(設立24期)の
株主C(B社株式を100%保有)からB社株式全部を
M&Aにより取得し、B社を完全子法人とした。
B社の事業年度は毎年6月1日から翌5月31日までである。
A社はB社株式購入資金を金融機関から借り入れており、
その返済資金をB社からの配当金で支払う計画である。
B社の定款には「剰余金は、毎事業年度末日現在における
株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に配当する。」
との記載がある。
【質 問】
質問1:現在の定款の規定の下では、
仮に令和7年11月30日にB社がA社に対して配当金を支払う場合には、
A社において完全子法人株式等の益金不算入の規定に該当しないのか?
質問2:現在の定款の規定の下では、仮に
令和8年6月1日~令和9年5月31日までにB社がA社に対して配当金を支払う場合には、
A社において完全子法人株式等の益金不算入の規定に該当しないのか?
質問3:11月中に株主総会特別決議でB社の定款の規定を
「配当基準日を8月末日・11月末日、2月末日、5月末日とする」
と変更したうえで令和8年2月末日を基準日として配当金を支払った場合には、
A社において完全子法人株式等の益金不算入の規定に該当するのか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2015_5/pdf/04.pdf
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