[soudan 15553] 外国法人へ紹介した者の運用益に対する報酬をもらえる場合の消費税の取り扱い
2025年11月07日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
内国法人 A社(弊社顧問先)
外国法人 B社
両社は、各国において
ファミリーオフィス事業を営んでいる。

AとBの間で、下記のような契約があります。

A社は、日本人の顧客をB社に紹介する。
紹介方法は、A社が顧客を連れて、
B社所在国に訪れ、対面にてB社にご紹介をする形。

その紹介した顧客(個人Cとします)が、B社と契約をし、
個人Cの資産運用をしてもらった場合、
その結果である運用益に対する何%という対価を、
報酬としてA社がもらえます(契約上)

報酬がもらえるのは、例えば2年などの有期の期間ではなく、
取引があって運用益が出ている限りずっと、だそうです。
4半期ごとに入金される予定とのこと。

【質  問】
質問①
消費税において、国内外取引の判定をする場合、
まずどのような取引か、を考える必要があると思いますが、
上記のような取引をあくまで「紹介の対価」としてとらえて良いものでしょうか?
違うというのであれば、どのような取引として認識すればよいでしょうか?


質問②
紹介の対価としてとらえて良いとしたら、
国外へ連れて行って紹介をする形なので、
その後もらえる報酬は全て国外取引という認識で良いのでしょうか?
質問①において、紹介の対価とは違う取引という認識になるのであれば、
その取引においての国内外判定がどうなるのか、教えていただけますでしょうか。


もしご判断に必要な追加情報が必要でしたら、お知らせくださいませ。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm



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