[soudan 15552] 満期保険金の収入計上時期
2025年11月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人の所得税の確定申告
・令和7年11月30日に保険期間の終期を迎える生命保険がある
・満期保険金は500万円である
【質 問】
当該前提で仮に満期保険金を受け取らず
そのままにしておいた場合にも11/30に収益計上するのか、
それとも受取時で良いのか。
所得税基本通達36-13に
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、
…生命保険契約等に基づく一時金…その支払を
受けるべき事実が生じた日による。
とあり、事実が生じた日とある為11/30に
受け取らなくても計上すべきと考えるがこの見解で正しいか。
ご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-13(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)
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