[soudan 15552] 満期保険金の収入計上時期
2025年11月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人の所得税の確定申告

・令和7年11月30日に保険期間の終期を迎える生命保険がある

・満期保険金は500万円である


【質  問】

当該前提で仮に満期保険金を受け取らず

そのままにしておいた場合にも11/30に収益計上するのか、

それとも受取時で良いのか。


所得税基本通達36-13に


一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、

…生命保険契約等に基づく一時金…その支払を

受けるべき事実が生じた日による。


とあり、事実が生じた日とある為11/30に

受け取らなくても計上すべきと考えるがこの見解で正しいか。


ご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達36-13(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)



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