税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・会社役員であるAが令和7年6月に死去。
・Aは当社の株式を過去の相続により8万株、
持株会経由で7万株(@50円で取得)と計15万株保有しています。
・上記15万株を合算して、同族判定を行った結果、
Aは類似業種比準価額200円が適用される株主となります。
・持株会規約では死亡退職によりAが持株会経由で取得した
7万株については持株会へ取得価額で譲渡することとされており、
遺産分割後相続人と@50円で売買する予定となっています。
【質 問】
・相続税評価額については、取得した相続人ベースで判定すべきと考えられますが、
どのように分割しても類似業種比準価額になる見込みです。
この点、持株会経由で取得した7万株については後日@50円で持株会に売却することが
明白であっても、あくまで相続発生時点で財産評価基本通達に基づき評価し、
15万株すべてについて類似業種比準価額を適用して相続税申告をせざるを得ない
という理解で宜しいでしょうか。
・持株会側では7万株を取得することから、
持株会が民法上の組合であれば、相続人と各持株会員との取引(@50円)となるかと思います。
この点、大半は配当還元(@49円)が適用される会員であり、
みなし贈与の適用はないものの、類似業種比準価額(@200円)が
適用される持株会員についてはみなし贈与課税が適用される
という理解で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

