[soudan 15544] 小規模企業共済の受取方法の違いによる後年の退職所得控除への影響について
2025年11月07日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・会社役員(65歳以上)

・小規模企業共済に加入(180ヶ月以上)

・小規模企業共済から共済金(死亡以外の事由)もしくは
 解約手当金を一括で受け取った場合は、
 退職所得として課税されます。

・この受取後4年以内に会社から退職金が支給された場合、
 退職所得控除の計算において、
 重複する勤続期間の調整計算が必要となります。

・その一方で、小規模企業共済の共済金もしくは
 解約手当金を分割で受け取った場合は、
 公的年金等の雑所得扱いとなります。

【質  問】
小規模企業共済の分割受給開始後4年以内に、
会社から退職金を受け取ったとしても、退職所得控除の
調整計算は不要と考えますが、当方の理解に誤りがないか、
先生のご見解をいただけませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
所得税法30条3項・6項、35条2項・3項
所得税法施行令72条3項、82条の2 2項
https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/skyosai/claim/



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!