税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続発生 R7.2.16
被相続人 母
相続人 2人(兄と弟)
相続の状況 弟から兄に遺留分侵害額請求がされ添付のとおり合意がされた
兄から弟へ16,938,628支払う
1.遺留分の計算の元
不動産(借地権付き建物)不動産鑑定評価
(建物0) 75,900,000
現預金 R7.3.6付残高 1,614,990
債務 11,375,465
合計 66,139,525
※遺留分侵害請求額 16,938,628
2.相続税評価(R7.2.16)
不動産 借地権 64,234,100
建物 2,096,800
現預金 3,615,009
債務 11,375,465
合計 58,570,444
【質 問】
上記の場合、相続税申告書上での遺留分侵害額請求額は
16,938,626×58,570,444/66,139,525で計算するのでしょうか?
時価評価された借地権のみ考えて、
16,938,626×64,234,100/75,900,000で計算すればよいのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/11.htm
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251106_4.jpg
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