税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
①不動産業者であるⅭ法人
②土地建物一括取得をしましたが、
契約書に土地建物ごとの金額の記載がなく一括で
40,000,000円と記載されておりました。
なお、消費税額等の記載もございませんでした。
③土地建物の固定資産税評価額は、次のとおりでした。
土地32,215,315円
建物16,726,233円
④契約した際には、取り壊して分譲する予定でしたが、
取得後に建物を取り壊す前に、売却先が決まって、
建物も一緒に売ることになりました。
⑤建物は取得時に入居者が何年も全く居住していない
鉄筋コンクリート造の共同住宅でした。
【質 問】
土地と建物を固定資産税評価額で按分して計算する場合に、
次の①から③のいずれにより計算するのが正しい方法なのかについて
土地と建物を固定資産税評価額で按分して計算する場合に、
上記前提では分母48,941,548円(32,215,315円+16,726,233円)に対して、
分子が土地建物のそれぞれの固定資産税評価額になりますが、
①%の1の位で端数処理する場合と、
②%の小数点以下3位で端数処理する場合、
③按分をして計算した計算結果の円未満の端数処理をする場合
といずれが推奨されますか。
実際に按分する前に%を端数処理しますと、
その処理をする人によって金額が異なることになる
(それによって、それぞれの取得価額、消費税額が変わる)ので、
端数処理を極力行わないで客観性を担保する③でやるべきと
考えておりますが、税務上どれでも問題ないのでしょうか。
なお、過去の裁判例での課税庁側の
資料をいくつか確認しましたが、③が採用されているようでした。
①というのは、双方が合意して作成した契約書に、
その①の割合を参考にして計算した土地建物のそれぞれの
売買代金が記載されている場合だと考えております。
①%の1の位で端数処理する場合
土地 32,215,315円÷48,941,548円=65.824%→66%
建物 16,726,233円÷48,941,548円=34.175%→34%
以上より、取得価額を次のように計算します。
土地 40,000,000円×66%=26,400,000円
建物 40,000,000円×34%=16,600,000円
②%の小数点以下3位で端数処理する場合
土地 32,215,315円÷48,941,548円=65.824%→66.82%
建物 16,726,233円÷48,941,548円=34.175%→34.18%
以上より、取得価額を次のように計算します。
土地 40,000,000円×66.82%=26,728,000円
建物 40,000,000円×34.18%=16,672,000円
③按分をして計算した計算結果の円未満の端数処理をする場合
土地 40,000,000円×32,215,315円÷48,941,548円=26,329,624.8→26,329,625円
建物 40,000,000円×16,726,233円÷48,941,548円=13,670,375.1→13,670,375円
【参考条文・通達・URL等】
1.タックスアンサー No.6301 課税標準
2.東京地方裁判所平成27年(行ウ)第695号法人税更正処分等取消請求事件 令和2年9月1日判決の別表8-1(tains Z270-13444)
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