[soudan 15528] 土地建物一括取得した際に契約書に土地建物ごとの金額の記載がなく、固定資産税評価額で按分する場合の端数処理について
2025年11月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

①不動産業者であるⅭ法人

②土地建物一括取得をしましたが、

 契約書に土地建物ごとの金額の記載がなく一括で

 40,000,000円と記載されておりました。

 なお、消費税額等の記載もございませんでした。

③土地建物の固定資産税評価額は、次のとおりでした。

  土地32,215,315円

  建物16,726,233円

④契約した際には、取り壊して分譲する予定でしたが、

 取得後に建物を取り壊す前に、売却先が決まって、

 建物も一緒に売ることになりました。

⑤建物は取得時に入居者が何年も全く居住していない

 鉄筋コンクリート造の共同住宅でした。


【質  問】

  土地と建物を固定資産税評価額で按分して計算する場合に、

次の①から③のいずれにより計算するのが正しい方法なのかについて


 土地と建物を固定資産税評価額で按分して計算する場合に、

上記前提では分母48,941,548円(32,215,315円+16,726,233円)に対して、

分子が土地建物のそれぞれの固定資産税評価額になりますが、

①%の1の位で端数処理する場合と、

②%の小数点以下3位で端数処理する場合、

③按分をして計算した計算結果の円未満の端数処理をする場合

といずれが推奨されますか。


 実際に按分する前に%を端数処理しますと、

その処理をする人によって金額が異なることになる

(それによって、それぞれの取得価額、消費税額が変わる)ので、

端数処理を極力行わないで客観性を担保する③でやるべきと

考えておりますが、税務上どれでも問題ないのでしょうか。


なお、過去の裁判例での課税庁側の

資料をいくつか確認しましたが、③が採用されているようでした。


①というのは、双方が合意して作成した契約書に、

その①の割合を参考にして計算した土地建物のそれぞれの

売買代金が記載されている場合だと考えております。


①%の1の位で端数処理する場合

土地 32,215,315円÷48,941,548円=65.824%→66%

建物 16,726,233円÷48,941,548円=34.175%→34%

以上より、取得価額を次のように計算します。

 土地 40,000,000円×66%=26,400,000円

 建物 40,000,000円×34%=16,600,000円


 ②%の小数点以下3位で端数処理する場合

 土地 32,215,315円÷48,941,548円=65.824%→66.82%

 建物 16,726,233円÷48,941,548円=34.175%→34.18%

 以上より、取得価額を次のように計算します。

 土地 40,000,000円×66.82%=26,728,000円

 建物 40,000,000円×34.18%=16,672,000円


③按分をして計算した計算結果の円未満の端数処理をする場合

土地 40,000,000円×32,215,315円÷48,941,548円=26,329,624.8→26,329,625円

建物 40,000,000円×16,726,233円÷48,941,548円=13,670,375.1→13,670,375円


【参考条文・通達・URL等】

1.タックスアンサー No.6301 課税標準

2.東京地方裁判所平成27年(行ウ)第695号法人税更正処分等取消請求事件 令和2年9月1日判決の別表8-1(tains Z270-13444)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!