[soudan 15527] 固定資産に対する保険金の課税・非課税について
2025年11月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・不動産所得者
・自家用車の減価償却を事業割合20%で経費にしています。
・令和7年期首の簿価は180万円です。
・令和7年6月事故により廃車となり、
 車両保険金を受け取り新たに車両を購入することになりました。
・車両保険金390万円は保険会社から販売会社へ直接支払われ、
 購入する車両代金に充当されます。
・事故車両は下取価格110万円となります。

【質  問】
以下の考え方で間違いないでしょうか?
・損害保険金390万円は滅失した資産に対する補償のため、
 所得税非課税となり雑収入ではなく事業主借で計上
・事故車両の帳簿価格を除却損として計上しない
・下取価格110万円は事業割合20%の22万円のみを雑収入として計上

【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/30.html
所得税法施行令 第30条 非課税とされる保険金、損害賠償金等



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