[soudan 15511] 非居住者の住民税・住所地について
2025年11月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・タイ国に数十年前から居住している非居住
・日本の住民登録を、国外移住後もずっと残している
・令和6年度日本の居住者である母に相続が発生
・R7年度相続した不動産を譲渡
・売却した際、非居住者の源泉10.21%が譲渡収入から控除されている
・相続の際の住所地は、日本国内の住所を記載している
【質 問】
・日本に住民登録を残している場合、譲渡に係る住民税は課税されますか。
・R7年の所得税申告書に記載する住所は、タイ国の住所になりますか。
(取得費加算の特例を受ける為、相続税申告書控えを添付しますが、
住所地の整合性について心配しています。)
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法施行令258条
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