税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
納税者は一人親方で建設業を営んでおり、
住宅建設やリフォームの請負工事を行っています。
事業規模が小さいため、年間の課税売上高が1000万円超と
なる年もあれば、1000万円以下になる年もあり、
毎年、消費税の課税事業者となるわけではありません。
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けており、
令和5年10月1日以降は、毎年、消費税の課税事業者に該当します。
令和6年は基準年度の課税売上高が1000万円超のため、
消費税につき一般課税で申告しました。
また、令和6年はリフォーム工事に係る
未成工事支出金20,641,260円を計上し、
仕入税額控除の対象としました。
なお、当該未成工事支出金は、一つの工事に係る外部業者に
支払った材料購入費や外注費等の課税取引金額を集計したものです。
【質 問】
令和7年は、本来であれば、基準年度である令和5年の課税売上が
1,961,000円のため、2割特定の適用が可能ですが、
令和6年に計上した未成工事支出金が自己建設高額特定資産に
該当するのであれば、令和7年も一般課税になります。
当該未成工事支出金は、「事業者が、高額特定資産である
他の者との契約に基づき自ら建設等をした棚卸資産」であるため、
消費税法施行令25条の5第1項2号の「自己建設高額特定資産」に
該当するものと解しましたが、
消費税の取り扱いに問題はないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
平28改正附則51の2①
消法12の4①
消令25の5①
消令25の5①二
消基通1-5-27
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