[soudan 15508] 中退金に移行する際に3年以内に定年に到達してしまう者がいる場合などの取扱いについて
2025年11月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

①製造業を営むA法人で従業員が20名位おります。


②従来 退職金規程がしっかり明文化されていなく、

法人税基本通達9-3-4(3)の養老保険に入って、

その被保険者が退職したら解約して退職金を任意に支給しておりました。


③このたび、中退金に加入することにしたため、

上記①の養老保険は加入者全員すべて解約することになりました。


④中退金による支給で退職金が不足する分があれば、

その不足分をA法人から支給することにします。

(上記③の養老保険などを原資とします。)


⑤退職金規程をこの度作成することになり、

退職定年する年齢を65歳とし、65歳から70歳までは

年単位で更新制度(いわゆる再雇用)として

70歳以降は更新しないことにします。


⑥退職金規程では退職金は65歳で支給することにします。

(その後再雇用契約を更新する場合でも)


⑦別添えの中退金のQ&Aには、下記2質問の(1)及び(2)の

②と③については加入しなくてもよいという記載があります。

なお、(2)①については加入できるという記載となっております。


【質  問】

(1)中退金に加入する時に、次のような方については

加入しなくても税務上問題はないでしょうか。

①加入時に既に65歳を超える年齢の70歳の者

②加入後2年以内に65歳と見込まれる者

③加入後11カ月以内で65歳となると見込まれる者

これらの方々は、中退共では、法人としては掛け金がすべて損となるか、

掛損になるため加入したくないのですが、

その者については加入しなくても、税務上問題がないでしょうか。


(2)中退金に加入する時に、次のような方については

加入しなくても税務上問題はないでしょうか。

①雇用期間の定めのある者、いわゆるパート、アルバイト

②試用期間の者

③入社後、3年未満の者


(3)上記(1)①から③、(2)について退職金規程に

中退共の加入を除外する者について記載した場合

退職金規程を作成する上で、「退職金規程を制定した時から

数えて2年に満たない期間に65歳に達すると見込まれる者又は

退職金規程を制定時に既に65歳を過ぎた者については、

中退金に加入しない」などという項目があれば、

上記(1)及び(2)の件については、税務上の問題は

なくなるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達30-2、

中退金の退職金のQ&A 2-1加入できる従業員、

加入させる従業員



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