[soudan 15500] 賃貸借契約の遅延損害金の消費税課税
2025年11月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・賃貸人から賃料増額交渉を受け、

 「〇月〇日以降の賃料を1割増額する」と合意し、

 これまでの賃料の不足分と遅延損害金

 (いわゆる遅延利息)を賃貸人に支払うことになった。


・対象となる不動産はテナントで、賃料は課税取引。


【質  問】

遅延損害金の消費税の取り扱いはどうなりますか?


遅延利息という性質上課税取引ではないとも思われますが、

消費税法第6条及び消法別表第二に掲げる非課税

「利子を対価とする貸付金~」に該当せず、また、

消費税の対象外となる「心身または資産について加えられた

損害の発生に伴い受ける損害賠償金」にも該当しないため、

課税取引となるのではないかと思っておりますがいかがでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

消費税法第6条

消費税法別表第二

国税庁タックスアンサー№6257



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