税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人はR7.1.17相続開始です。
・不動産の賃料が月@55万、年660万あります。
・相続人は4人、10/17に分割協議がまとまりました。
・賃貸している土地に対しての固定資産税は年間127万ほどです。
・被相続人の準確定申告では、固定資産税は必要経費としていません。
【質 問】
いつもお世話になっております。R7.1/17に相続開始です。
被相続人は、月55万、年660万の賃料を
同族法人から受け取っていました。
賃貸している土地に対しての固定資産税は年127万ほどです。
相続税の申告では、相続人のうち1人が負担したものとして
127万の固定資産税を債務控除しました。
未分割の期間の不動産賃料は相続人4人で
法定相続分で分割して申告します。
被相続人の賃貸していた土地は、
4人の相続人がそれぞれ相続します。
債務控除した相続人は賃貸している土地の一部を相続しました。
相続した土地に関する賃料は月10万ほどです。
債務控除した固定資産税は全体に対して127万ほどです。
これに対して、債務控除した相続人が受け取る賃料は、
未分割にかかる賃料と、分割後の土地に対する賃料、
年間143万ほどになります。
賃料 55万×1/4×9ヶ月=約123万(2~10月)(未分割分)
賃料 10万×2ヶ月=20万(11~12月)(分割協議後)
<質問>
この場合、相続した土地の一部の賃料に対して、
全体の固定資産税を必要経費とするのは問題があるでしょうか?
若しくは債務控除した固定資産税は
全額必要経費にならないのでしょうか?
143万-127万=16万?
【参考条文・通達・URL等】
死亡した父親が所有していた賃貸用不動産に係る
固定資産税の必要経費算入
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/33.htm
所得税基本通達37-6、所得税基本通達37-6(3)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

