[soudan 15498] 相続税申告で債務控除した土地全体の固定資産税を土地を一部相続した相続人の必要経費としてすべて控除できるか
2025年11月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・被相続人はR7.1.17相続開始です。
・不動産の賃料が月@55万、年660万あります。
・相続人は4人、10/17に分割協議がまとまりました。
・賃貸している土地に対しての固定資産税は年間127万ほどです。
・被相続人の準確定申告では、固定資産税は必要経費としていません。

【質  問】
いつもお世話になっております。R7.1/17に相続開始です。
被相続人は、月55万、年660万の賃料を
同族法人から受け取っていました。
賃貸している土地に対しての固定資産税は年127万ほどです。

相続税の申告では、相続人のうち1人が負担したものとして
127万の固定資産税を債務控除しました。
未分割の期間の不動産賃料は相続人4人で
法定相続分で分割して申告します。

被相続人の賃貸していた土地は、
4人の相続人がそれぞれ相続します。
債務控除した相続人は賃貸している土地の一部を相続しました。
相続した土地に関する賃料は月10万ほどです。

債務控除した固定資産税は全体に対して127万ほどです。
これに対して、債務控除した相続人が受け取る賃料は、
未分割にかかる賃料と、分割後の土地に対する賃料、
年間143万ほどになります。

賃料 55万×1/4×9ヶ月=約123万(2~10月)(未分割分)
賃料 10万×2ヶ月=20万(11~12月)(分割協議後)

<質問>
この場合、相続した土地の一部の賃料に対して、
全体の固定資産税を必要経費とするのは問題があるでしょうか?
若しくは債務控除した固定資産税は
全額必要経費にならないのでしょうか?

143万-127万=16万?

【参考条文・通達・URL等】
死亡した父親が所有していた賃貸用不動産に係る
固定資産税の必要経費算入
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/33.htm

所得税基本通達37-6、所得税基本通達37-6(3)



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