[soudan 15484] 従業員がみなし役員に該当するか否か
2025年11月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
コンサルティングとクリニック経営の会社です。
従業員6名おり、コンサルティング2名、クリニック4名です。
3月決算です。

【質  問】
従業員1名について、みなし役員に該当するかどうか質問です。
当該従業員は代表の親族ではありません。
コンサルティング業務をしており、
クリニック運営にも関与しております。
株式は代表取締役と同数を保有しています(38.4%保有)。

みなし役員の定義
同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)
のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者で、
その会社の経営に従事しているもの

という文言の「経営に従事」に該当するか否かご相談です。
当該従業員は銀行、税理士、その他関係のある取引先との
取引に関与(面談に出席する等)しています。
ただし経営判断は最終的に代表取締役がしており、
随行しているかたちとなります。

このような状況で「経営に従事」していると判断されるのか、
または経営に関する決定権等は特にないため経営に従事しているとは
言わないのか不明のため質問いたしました。

今期決算賞与を当該従業員に出す予定となり、
みなし役員に該当し、決算賞与が事前確定届出給与と
なるのではないかと懸念しております。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm



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