税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は配偶者と共有(持分1/2)で7階建ての
賃貸併用マンションを所有しています。
(マンションの敷地は被相続人が100%所有です)
1階は貸店舗として、2階から6階(計10室)は居住用として賃貸し、
7階は被相続人と配偶者の居住用として
使用しており建物は下記のように区分登記しています。
・1階から6階部分
・7階部分
【質 問】
登記上の建物の種類が1階から6階部分は
「共同住宅:店舗」で7階部分は共同住宅になっています。
国税庁の居住用区分所有財産の評価方法フローチャートでは、
原則として登記上の建物の種類が居宅となっているものが
該当しますと記載がありますので、このマンションは
個別通達によらず従来通りの評価方法でよろしいでしょうか。
また、原則以外とはどのようなケースが考えられますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231013/pdf/02.pdf
相法22
令5課評2-74
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251105_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251105_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251105_3.jpg
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