[soudan 15474] 被相続人が過去に保険料を負担した保険契約がある場合
2025年11月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人が過去に相続人の死亡保険料を

支払っていたことがありました。



保険契約:死亡保険

最初の保険契約者:被相続人A

被保険者:相続人B(Aの長男)

保険受取人:Bの親族C(Aの相続人ではない)


保険料負担者:被相続人Aが払込済

現保険契約者:相続人B(名義変更を行なっている)


【質  問】

当該死亡保険の解約返戻金相当額は、

相続財産に含まれますでしょうか。

保険事故(Bの死亡)はまだ発生しなくても、

Aの死亡の時点で課税関係は生じるのでしょうか。

(若しくは、Aの死亡時点で課税関係は生じるのでしょうか。)


被相続人Aの相続財産に含める場合、

保険契約者であるBの受け取る相続財産に含めるのでしょうか。

それとも、保険受取人である親族Cが取得する財産となるのでしょうか。

Cで考える場合、法定相続人ではないので、

みなし相続財産にも該当せず相続税は課税されないと

考えていいでしょうか。それとも遺贈となってしまうのでしょうか。


よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第5条



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