[soudan 15474] 被相続人が過去に保険料を負担した保険契約がある場合
2025年11月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人が過去に相続人の死亡保険料を
支払っていたことがありました。
保険契約:死亡保険
最初の保険契約者:被相続人A
被保険者:相続人B(Aの長男)
保険受取人:Bの親族C(Aの相続人ではない)
保険料負担者:被相続人Aが払込済
現保険契約者:相続人B(名義変更を行なっている)
【質 問】
当該死亡保険の解約返戻金相当額は、
相続財産に含まれますでしょうか。
保険事故(Bの死亡)はまだ発生しなくても、
Aの死亡の時点で課税関係は生じるのでしょうか。
(若しくは、Aの死亡時点で課税関係は生じるのでしょうか。)
被相続人Aの相続財産に含める場合、
保険契約者であるBの受け取る相続財産に含めるのでしょうか。
それとも、保険受取人である親族Cが取得する財産となるのでしょうか。
Cで考える場合、法定相続人ではないので、
みなし相続財産にも該当せず相続税は課税されないと
考えていいでしょうか。それとも遺贈となってしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第5条
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