税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
保険代理業を営む保険外交員です
【質 問】
年度途中に別の保険代理店へ所属することとなり、
これに伴い営業権の譲渡契約を締結しました。
譲渡額は税込550万円です。
譲渡対象は、当方が保険募集業務により取得した
「保険契約者等の情報」や「保険契約に関する契約上の権利」等で、
いわゆる顧客基盤に関する無形資産です。
質問①
この営業権の譲渡に係る所得は、事業所得ではなく
譲渡所得として取り扱って問題ないでしょうか。
(判断根拠)
・所得税基本通達「法第33条《譲渡所得》関係」において、
譲渡所得の基因となる資産の範囲は
「法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産」
とされています。
・本件営業権はこの「一切の資産」に該当するものと考えております。
・また、国税庁タックスアンサーNo.3105
「課税されない譲渡所得」にも該当しません。
質問②
譲渡所得と判断した場合、
**長期譲渡所得(総合課税)**として差し支えないでしょうか。
なお、開業から10年以上が経過しております。
【参考条文・通達・URL等】
法第33条《譲渡所得》関係:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm
国税庁タックスアンサーNo.3105:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
譲渡所得の計算の仕方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
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