税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・日本国内にある普通法人X社があります。
資本金は5,880万円です。
・X社の株主は、下記の通りです。
日本国内の普通法人B社…60%保有
イギリスに所在する外国法人C社…40%保有
・B社の資本金は1億円以下ですが、アメリカに所在する外国法人A社に100%保有されています。
A社の資本金は130万ドル(為替レートが1ドル=150円として、1億9,500万円)です。
・A社の株主状況は把握できていません。
・C社は、個人の外国人2名が株主で、資本金は10万ポンド(為替レートが、1ポンド=150円として1,500万円)
・X社は、適用除外事業者に該当しない(3年間平均の所得が15億円以下)
【質 問】
X社について、中小企業者と判断して下記の規定の適用があると考えてよいでしょうか。
・いわゆる中小企業者向け賃上げ税制
・貸倒引当金繰入額の損金算入、法定繰入率の適用
・繰越欠損金の損金算入制限の不適用
・中小企業者等の法人税率の特例
・いわゆる留保金課税の不適用
・定額控除限度額による交際費等の損金不算入額の計算
・欠損金の繰戻還付制度
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入
※中小企業者と判断する根拠
・B社の資本金が1億円以下
・A社の資本金が5億円未満で大法人でないため、
B社が大法人の100%子法人でない。(B社は大規模法人に該当しない)
・C社の資本金が1億円以下
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.5800
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