税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・親から子Aが建物、子Bが土地を相続
・子Aは建物を第三者に賃貸
・子Bは子Aに無償で土地を貸与
・建物(取得価額:500万円、時価:300万円、固定資産税評価額80万円)
【質 問】
子Aが所有している建物を子Bに名義を移したい場合、以下のケースでの
A、Bの課税関係は次の考え方で良いでしょうか?
①贈与
A:贈与者のため課税なし。譲渡価格もゼロのため譲渡所得課税なし。
B:固定資産税評価額が80万円のため110万円以内のため
贈与税なし。贈与のため低額譲受(みなし贈与)も関係なし。
Aへ無償で土地を貸しているため使用貸借となり借地権も関係なし。
②100万円で売買
A:譲渡損のため課税なし
B:低額譲受になるために、時価300万円と100万円との差額は
みなし贈与として贈与税の対象。
Aへ無償で土地を貸しているため使用貸借となり借地権も関係なし。
考え方として、無償では贈与税の対象になり固定資産税評価額ベースで
贈与税課税を検討し、有償で少しでも譲渡金があると、譲渡所得の対象になり、
時価ベースでのみなし贈与の検討が必要となるという認識で良いでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがどうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
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