[soudan 15459] 立替金精算書の発行要否について
2025年11月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・内国法人Aは国内に店舗を展開するドラッグストアである。

・現在、内国法人Aは物件を賃借してB店を出店しているが、

 C店(内国法人Aとは資本関係が無い医療法人社団Dが運営)も物件に入居している。

・この物件には電気メーターが1つしかなく、内国法人Aが電気代を一旦全額支払い、

 後日内国法人Aから医療法人社団Dに対して請求を行っている。

・なお、内国法人Aと医療法人社団Dとの間では以下の覚書が締結されている。

 支払金額:基本料金の50%及び使用料の80%

・現在、内国法人Aが医療法人社団Dに対して請求を行う際は立替金精算書ではなく、

 インボイスの要件を満たした請求書を発行して請求している。


【質  問】

消費税の計算において、医療法人社団Dが仕入税額控除を取るためには、

内国法人Aは請求書ではなく、立替金精算書を発行する必要はございますでしょうか。


参考に記載した税務通信では床面積で按分する例(メーター按分でも可能)が記載されていましたが、

本件の様に覚書が締結されており、基本料金の50%及び使用料の80%を請求するケースでも

立替金精算書が必要となりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

・税務通信3706号 インボイス  2022年06月06日 立替金精算書等の留意点【対事業者編】



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!