[soudan 15459] 立替金精算書の発行要否について
2025年11月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aは国内に店舗を展開するドラッグストアである。
・現在、内国法人Aは物件を賃借してB店を出店しているが、
C店(内国法人Aとは資本関係が無い医療法人社団Dが運営)も物件に入居している。
・この物件には電気メーターが1つしかなく、内国法人Aが電気代を一旦全額支払い、
後日内国法人Aから医療法人社団Dに対して請求を行っている。
・なお、内国法人Aと医療法人社団Dとの間では以下の覚書が締結されている。
支払金額:基本料金の50%及び使用料の80%
・現在、内国法人Aが医療法人社団Dに対して請求を行う際は立替金精算書ではなく、
インボイスの要件を満たした請求書を発行して請求している。
【質 問】
消費税の計算において、医療法人社団Dが仕入税額控除を取るためには、
内国法人Aは請求書ではなく、立替金精算書を発行する必要はございますでしょうか。
参考に記載した税務通信では床面積で按分する例(メーター按分でも可能)が記載されていましたが、
本件の様に覚書が締結されており、基本料金の50%及び使用料の80%を請求するケースでも
立替金精算書が必要となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・税務通信3706号 インボイス 2022年06月06日 立替金精算書等の留意点【対事業者編】
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