[soudan 15455] YouTube等の動画制作費用について
2025年11月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・日本国内の普通法人です。

・今回、ある商品のプローモーション目的で、

日本国内の法人に、YouTubeの長尺動画1本と

インスタグラムの動画を2本の作成を依頼し、80万円を支払いました。


【質  問】

 動画なので特別なシステムが組み込まれているものでないため、

ソフトウェアには該当しないと考えております。


 そのため、「支出する効果が1年以上に及ぶもの」と考えて

繰延資産と考えるべきなのでしょうか。


 その場合の償却期間は何年になるのでしょうか?

 もしくは、広告宣伝費等で全額損金算入でよろしいのでしょうか。

(商法上の繰延資産(開発費など)と考えて、全額損金算入でよいのでしょうか?)


【参考条文・通達・URL等】

なし



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