[soudan 15437] 生命保険契約者と保険料負担者が異なる場合の課税関係
2025年11月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
一時払い終身保険の加入状況

契約者:妻

保険料負担者:夫

被保険者:妻

保険金受取人:夫

【質  問】
前提条件を踏まえて、下記状況別に課税関係について
下記認識で相違がありましたらご指摘ください。

①保険契約者ではない夫が一時払い保険料を負担した時点での贈与認定の可否
 夫婦相互間で贈与の認識がない場合は、事実認定を含みますが、
 この時点では贈与税の課税関係はない。

②被保険者である妻が死亡した場合
 保険料負担者=夫、保険受取人=夫
 →夫に一時所得としての所得税の対象となる。

③保険料負担者である夫が死亡した場合
 保険料負担者=夫、被相続人=妻
 →生命保険契約に関する権利として「みなし相続財産」として
  妻の固有財産として相続税の対象

④本契約を解約し、契約者である妻が解約返戻金を取得した場合
 →保険料負担者=夫から保険契約者=妻への贈与として贈与税の対象

⑤契約者を本来の保険料負担者である夫に変更した場合
 →変更時点では課税関係なし
 →被保険者である妻が死亡した場合は、
  受取人である夫に対し一時所得として所得税の対象
 →保険契約を解約し、変更後の契約者である夫が解約返戻金を受け取った場合は
  夫に対し一時所得として所得税の対象

【参考条文・通達・URL等】
生命保険契約者変更があった場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm



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