[soudan 15427] 海外居住者に対する給与賞与支給時の源泉徴収について
2025年11月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社の社員Aは、配偶者の海外勤務(2年間予定)のため
令和7年12月20日で退職し、12月23日に出国します。
当社では、この社員Aに12月25日に11月分の給与30万円と
冬期賞与50万円を支給し、翌年1月25日に12月
(12月1日から12月20日勤務)分の給与20万円を、
それぞれ支払う予定です。
当社の給与は、月末締めで翌月25日に支給することにしています。
また、賞与については、12月支給の冬期賞与は6月1日から
11月30日までの期間をその支給対象期間として支給しています。
【質 問】
《質問1》
給与の支払日である12月25日には既に非居住者となっている
社員Aに支給する給与30万円・冬期賞与50万円と、
1月25日支給の給与20万円について、
その支給の際に当社で所得税の源泉徴収をしなければならないのでしょうか。
《質問2》
年末調整は、12月25日支払いの給与と冬期賞与を含めないで、
11月25日までの支給分で計算することになると、
12月支給の給与・賞与がないので、改正後の控除金額は反映されなくなりますか。
《質問3》
年末調整で改正後の控除金額は反映されない場合、
どのようにすれば、改正後の控除金額を適用できますか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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