[soudan 15441] 持株会社と前にいて退職した会社の代表取締役が同一の場合の、退職給与の損金性について
2025年11月04日

いつもお世話になります。


【税  目】

法人税


【対  象】

法人


【前  提】

甲法人・・・株主A 1% 株主B 99% (BはAの子供、甲事業には直接携わっていない) 代表取締役 A 取締役はAのみ


乙法人・・・株主A 95% 株主B 5% (BはAの子供、乙事業には直接携わっていない) 代表取締役 A 取締役C 取締役D 取締役3人



Aが乙法人を退職して、AとBが、乙株式を各々甲法人へ株式全部譲渡後

乙法人・・・株主 甲法人 100% 代表取締役 C 取締役 D 取締役は2人になる


乙法人は前代表取締役Aへ退職時に退職金を支給予定(金額は妥当な額)


乙法人は株式買い取り後に、甲法人へ

配当金及び毎月経営指導料を支給予定

(甲法人は株式買い取りの為に実施した借入金の返済予定)


【質  問】

・乙法人の前代表取締役が乙のHD会社である甲法人の代表取締役になり、

今後は配当金収入と併せて経営指導料を収入とする予定ですが、

乙法人においてAに支給した退職金が否認される可能性はないでしょうか。

もちろん、Aは乙法人退職後は、乙法人に対して

経営的意思決定的な業務は行わない予定ですが、

乙法人に対する経営指導料というものが実質的に経営意思決定業務に認定されて、

退職(退職金)そのものが否認されないかどうかが疑問です。


また、経営指導料についても否認されないかどうか疑問です。

経営意思決定業務と経営指導料の違いがいまひとつ疑問です。


ご教示よろしくお願いいたします。



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