[soudan 15438] 未成工事支出金及び建設仮勘定の仕入れ税額控除の時期について
2025年11月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
課税事業者の法人で本則課税を適用している。
来期から簡易課税を選択している。
今までは全ての物件について物件が完成した時点で一括して仕入税額控除している。
当期末までに未完成の物件について、
未成工事支出金及び建設仮勘定に計上したものがある。
【質 問】
①来期は簡易課税となることから、
当期末において未成工事支出金及び建設仮勘定で経理していたもので、
物の引渡しや役務の提供があるものについて仕入れ税額控除は可能か?
②あるいは当期に物の引渡しや役務提供のあるものだけが
原則通りに仕入税額控除は可能だが、前期以前のものは認められないのか。
③未成工事支出金は継続適用が要件となっているが、
建設仮勘定は継続適用の要件がない。これの違いは何か?
④①・②が認められない場合、来期に物件が完成しても
簡易課税のため当期までの未成工事支出金及び建設仮勘定についての
仕入れ税額控除は認められないことでよいか。
【参考条文・通達・URL等】
消法第30条
消法第37条
消基通11-3-5
消基通11-3-6
タックスアンサー No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
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