[soudan 15431] 相続放棄があった場合と養子縁組をしている場合の相続税の計算方法
2025年11月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
2件別件で質問があります。
①法定相続人が6名いるが、そのうち3名が相続放棄をしているケース
②法定相続人が4名いるが、実子が2名、
普通養子が2名(実子扱いしないケース)の場合
【質 問】
第2表「相続税の総額の計算書」の
⑥法定相続分に応ずる取得金額の記載についてご教授下さい。
①のケースにおいては相続放棄がないとした場合の
法定相続分を課税遺産総額に乗ずれば問題ないでしょうか?
②のケースにおいては、相続税法上の法定相続人のカウントは
養子2名のうち1名となることから法定相続分についても
養子の1名を除いた相続分を記載し、
法定相続分に応ずる取得金額についても、
1名を除いたところで計算をしていく形で宜しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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