[soudan 15430] 建築基準法の改正の影響について
2025年11月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
医療法人の診療所内のエレベーター(平成21年9月前に設置されたもの)に
「戸開走行保護装置」を462,000円で取り付けました。
この装置は、エレベーターのドアが開いた状態でかごが動いた場合、
自動的に停止させる安全装置です。

【質  問】
上記の「戸開走行保護装置」の取り付けは建築基準法の改正によるものですが、
改正前に設置したものであるため、設置義務はありませんが、
安全性確保のために取り付けました。
このような場合、安全性確保→資産価値の増加と考えて、
全額を資本的支出として処理すべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
建築基準法第129条の10第3項第1号

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251104_1.jpg



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