税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・米国に長く在住していた日本国籍のAさんは、夫死亡後日本へ戻ってきた。
・市民権は返している。
・米国にてドル建てで1億2千万ほど個人年金保険を運用している。
・日本に戻ってから毎年、個人年金保険から適当な金額をドル口座へ引出し、
1,2か月後円口座へ移している。
・Aさん死亡後は甥のBさんが年金受給権を一時金として取得する予定。
【質 問】
①上記Aさんの毎年の引出については、引出時一時所得として計算し、
ドル口座から円口座への変換時に為替差損益を計算していますが、
そちらの処理で問題ないでしょうか。
②甥のBさんは日本以外に居住したことがありません。
保険会社によると、Aさん死亡時にBさんが取得する一時金については、
BさんがITIN(納税番号)をとらないと30%源泉するとのことです。
BさんがITINを取得してW8-BENを提出すると10%の源泉になるでしょうか。
③もし30%で源泉された場合、Bさんがアメリカに申告すると20%は還付され、
その後日本で申告し10%について外国税額控除にて還付請求という流れでよいでしょうか。
それともアメリカでは申告せず日本のみ申告して、
30%の源泉について外国税額控除を適用する流れでしょうか。
④本来10%の源泉徴収税額のところ30%源泉されていると、
外国税額控除の対象は10%だけと以前何かで読んだ気がします。
調べても読んだ記事が見つけられませんでしたが、これは正しいでしょうか。
以上、お手数おかけしますがどうぞよろしくお願い致します。
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