[soudan 15425] 米国年金の死亡一時金について
2025年11月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・米国に長く在住していた日本国籍のAさんは、夫死亡後日本へ戻ってきた。

・市民権は返している。

・米国にてドル建てで1億2千万ほど個人年金保険を運用している。

・日本に戻ってから毎年、個人年金保険から適当な金額をドル口座へ引出し、

 1,2か月後円口座へ移している。


・Aさん死亡後は甥のBさんが年金受給権を一時金として取得する予定。


【質  問】

①上記Aさんの毎年の引出については、引出時一時所得として計算し、

 ドル口座から円口座への変換時に為替差損益を計算していますが、

 そちらの処理で問題ないでしょうか。


②甥のBさんは日本以外に居住したことがありません。

保険会社によると、Aさん死亡時にBさんが取得する一時金については、

BさんがITIN(納税番号)をとらないと30%源泉するとのことです。

BさんがITINを取得してW8-BENを提出すると10%の源泉になるでしょうか。


③もし30%で源泉された場合、Bさんがアメリカに申告すると20%は還付され、

その後日本で申告し10%について外国税額控除にて還付請求という流れでよいでしょうか。

それともアメリカでは申告せず日本のみ申告して、

30%の源泉について外国税額控除を適用する流れでしょうか。


④本来10%の源泉徴収税額のところ30%源泉されていると、

外国税額控除の対象は10%だけと以前何かで読んだ気がします。

調べても読んだ記事が見つけられませんでしたが、これは正しいでしょうか。


以上、お手数おかけしますがどうぞよろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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