税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
①法人Aは、不動産管理会社として令和7年7月に設立された法人です。
社長のみ在籍し、株主も100%社長です。
②法人Aを設立するに至った経緯は、以下の通りです。
・法人Aの社長には、自身の叔父・叔母から
包括遺贈を受ける旨の公正証書遺言があります。
現在、叔父・叔母ともに90歳を超えていますが、ご存命です。
・今回、叔母名義の土地に建っている、叔母名義のアパートを取り壊し、
老人ホームを建設するという話が持ち上がりました。
この管理を法人Aで行う予定です。老人ホームの経営自体は行わず、
建物の家賃が法人Aの売上となります。
③アパートの取り壊し費用や立退料まで、法人Aが負担することとなっており、
叔母自身 が負担する費用はありません。
④老人ホーム建設後も、土地の名義は叔母のままになるので、
土地の無償返還届出を提出する予定です。
⑤まとめると、法人Aが、叔母名義の建物を叔母の許可を得て取り壊して、
新たな建物を建設し、不動産収入を得るという流れを予定しております。
【質 問】
①現状での税務申告は、一度、法人Aが叔母から建物を取得したものとして、
叔母側は低額譲渡(みなし譲渡所得)として建物の時価相当額の譲渡所得を申告し、
法人Aは時価相当分の受贈益を計上するものと考えますがいかがでしょうか?
②税負担を考慮し、低額譲渡とみなされない金額(時価の60~70%)で、
法人Aが、叔母から建物を取得する方法を検討中です。
この時、法人Aが負担した建物の取り壊し費用や立退料は、
あくまで法人Aが建物を建て替えて不動産収入を得るために、
第三者に支払ったものであるから、叔母の所得には無関係である、
という理解で間違いないでしょうか?
また、個人から同族法人への譲渡ではありますが、
低額譲渡とみなされない前提とした場合、法人Aによる受贈益の計上はなく、
法人Aの株価上昇のリスクはうまれない(みなし贈与とはならない)と考えてよいでしょうか?
③土地の無償返還届出を提出する場合の、
契約による違いは以下の通りで間違いないでしょうか。
・賃貸借:貸宅地評価、小規模宅地等の特例適用あり、
法人Aの株価評価(取引相場のない株式)につき、2割加算あり。
・使用貸借:自用地評価、小規模宅地等の特例適用なし、
法人Aの株価評価につき、2割加算なし。
ご回答よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達59-2、3、5
法人税基本通達13-1-7
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

