[soudan 15423] 代償金を支払った場合の取得費加算の特例の算定式
2025年11月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・遺産分割協議の結果、相続人Aが相続人Bに対して代償金を支払う予定です

・相続人Aが相続した不動産について、

 相続申告期限後3年以内に第三者に譲渡する予定です

・当該遺産分割に基づき相続税申告の結果、納税が発生する予定です


【質  問】

租税特別措置法通達39-7において、

① A「その者の相続税の課税価額(債務控除前)」は

 支払代償金を加味した金額、つまりは支払代償金を控除した後の金額でしょうか?


② B「譲渡をした資産の相続税評価額」は、

 例えば小規模宅地等の特例を適用しているのであれば、

 その適用後の評価額という理解で宜しいでしょうか?


③ C「支払代償金」は正の数で宜しいでしょうか?


④ "A + C" は、"支払代償金を控除した金額 + 支払代償金(正の数)" を意味する、

 つまりは"支払代償金を控除した金額 に 支払代償金 を足し戻して結果的に、

 支払代償金を控除する前の金額 にする"ということを意味しているのでしょうか?


計算式の意味合いを理解できておらず、大変恐縮ですが

ご教示のほど宜しくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法39-7(代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算)

 L × {B - C × B ÷ (A + C)} ÷ A

・L: 確定相続税額

・A: その者の相続税の課税価格(債務控除前)

・B: 譲渡をした資産の相続税評価額

・C: 支払代償金



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