[soudan 15421] 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
2025年11月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
遺産分割の調停により換価分割をすることになりました。
ところで、換価の都合上、共同相続人のうち1人の名義に
相続登記をしたうえで換価し、その後において、
換価代金を分配することとしました。

【質  問】
「共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、
単に換価のための便宜のものであり、その代金が、
分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、
贈与税の課税が問題になることはありません。」
という質疑応答事例が出ているのですが、
不動産の売却が予定通り進まなかった場合どうなるのでしょうか。

お客様から、いつまでに売却すればよいのか(いつまでに売却すべきか)、
という質問をされています。

私見ですが、上記取り扱いはあくまで便宜上認められているものであり、
速やかに売却するのが望ましいと考えております。
何か参考となる判例等ございましたらご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm



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