税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
離婚に伴い財産分与として夫が妻のマンションの持分を取得し、
その代り妻の連帯債務を消滅した場合の課税関係は
妻に譲渡所得が生ずるのでしょうか。
夫に贈与税が生ずるのでしょうか。
妻と夫に同時にそれぞれ譲渡と贈与が生ずるのでしょうか
譲渡の場合の譲渡対価は時価、財産評価通達、消滅する連帯保証 のどれを採用すべきでしょうか。
【質 問】
甲は配偶者乙から離婚を要求されました。(甲に落ち度は無く、乙の一方的要求)
甲と乙は令和元年に居住用マンションを3,600万円で購入。甲の持分3/4、乙の持分1/4
ローン会社から借入2,600万円で甲と乙は連帯債務を負っております。
現時点で、マンションの相場(時価)5,000万円 財産評価通達による評価額2,200万円
ローン残高2,200万円
マンションの取得費を計算すると3,540万円となりました。
離婚の条件として、配偶者乙のマンションの持分1/4を甲に譲り、
乙の連帯債務を外すということで合意し、離婚が成立。
これからマンションの乙の持分を甲に移し、乙の連帯債務を外す予定です。
司法書士によると、登記の理由は財産分与とするそうです。
来年の確定申告についてご教授ください
【1】下記(1)~(3)のいずれかに該当しますでしょうか。
もしくは(1)~(3)以外のその他に該当するのでしょうか。
【2】もし(1)に該当するならば、譲渡対価は①から③のどれを採用すべきでしょうか。
【3】連帯債務の消滅額をマンションの持分1/4としましたが、この考えでよろしいでしょうか。(各人平等なら1/2 ?)
(1)乙から甲への財産分与であるから、乙に譲渡所得が生ずる
その場合の譲渡対価は
① 相場(時価)5,000万円×持分1/4=1,250万円
② 消滅する連帯債務2,200万円×持分1/4=550万円
③ 財産評価基本通達による評価額 2,200万円×持分1/4=550万円
(2)負担付贈与となり、甲に下記の贈与が生ずることとなる
相場(時価)5,000万円×持分1/4-債務負担額2,200万円×持分1/4=700万円
(3)上記(1)と(2)が同時にそれぞれ乙と甲に生ずる。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相基通9-11 相基通21の2-4
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