[soudan 15420] 離婚に伴う財産分与の課税関係
2025年11月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

離婚に伴い財産分与として夫が妻のマンションの持分を取得し、

その代り妻の連帯債務を消滅した場合の課税関係は

妻に譲渡所得が生ずるのでしょうか。

夫に贈与税が生ずるのでしょうか。

妻と夫に同時にそれぞれ譲渡と贈与が生ずるのでしょうか

譲渡の場合の譲渡対価は時価、財産評価通達、消滅する連帯保証 のどれを採用すべきでしょうか。


【質  問】

甲は配偶者乙から離婚を要求されました。(甲に落ち度は無く、乙の一方的要求)


甲と乙は令和元年に居住用マンションを3,600万円で購入。甲の持分3/4、乙の持分1/4

ローン会社から借入2,600万円で甲と乙は連帯債務を負っております。

現時点で、マンションの相場(時価)5,000万円 財産評価通達による評価額2,200万円

ローン残高2,200万円

マンションの取得費を計算すると3,540万円となりました。


離婚の条件として、配偶者乙のマンションの持分1/4を甲に譲り、

乙の連帯債務を外すということで合意し、離婚が成立。

これからマンションの乙の持分を甲に移し、乙の連帯債務を外す予定です。

司法書士によると、登記の理由は財産分与とするそうです。

来年の確定申告についてご教授ください


【1】下記(1)~(3)のいずれかに該当しますでしょうか。

   もしくは(1)~(3)以外のその他に該当するのでしょうか。

【2】もし(1)に該当するならば、譲渡対価は①から③のどれを採用すべきでしょうか。

【3】連帯債務の消滅額をマンションの持分1/4としましたが、この考えでよろしいでしょうか。(各人平等なら1/2 ?)


(1)乙から甲への財産分与であるから、乙に譲渡所得が生ずる

 その場合の譲渡対価は

①       相場(時価)5,000万円×持分1/4=1,250万円

②       消滅する連帯債務2,200万円×持分1/4=550万円

③       財産評価基本通達による評価額 2,200万円×持分1/4=550万円


(2)負担付贈与となり、甲に下記の贈与が生ずることとなる

   相場(時価)5,000万円×持分1/4-債務負担額2,200万円×持分1/4=700万円


(3)上記(1)と(2)が同時にそれぞれ乙と甲に生ずる。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

相基通9-11 相基通21の2-4



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