[soudan 15387] 特定同族会社の判定について
2025年10月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は資本金1億円以上の同族会社である
・A社の株主はB社(40%)、C社(20%)その他少数株主である。
・B社の株主は一般社団法人であるD社(100%)である。
・C社の株主は個人甲(70%)とD社(30%である)
・D社の代表理事は甲の親族である。
※特に断りのない会社は株式会社である。
【質 問】
・以上の株主関係で特定同族会社の判定をする際に、
B社とC社は相互に同項に規定する特殊の関係のある
会社であるものとみなして判定することになるでしょうか。
一般社団法人が株主である場合、
その法人が株主の1人と特殊の関係のある法人であるかどうかは、
法人全税法施行令139条の7第3項第二号に該当することになるでしょうか。
(条文)
他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、
その総数(当該議決権を行使することができない株主等が
有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
理事が1人であるためD社は理事に支配されており、
その理事と特殊関係がある親族甲の関係
一般社団法人が株主である場合の取り扱いが
条文上見当たらないためご教示いただきたく、
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法67条
法人税法施行令139条の7
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