[soudan 15387] 特定同族会社の判定について
2025年10月31日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・A社は資本金1億円以上の同族会社である

・A社の株主はB社(40%)、C社(20%)その他少数株主である。

・B社の株主は一般社団法人であるD社(100%)である。

・C社の株主は個人甲(70%)とD社(30%である)

・D社の代表理事は甲の親族である。

※特に断りのない会社は株式会社である。


【質  問】

・以上の株主関係で特定同族会社の判定をする際に、

B社とC社は相互に同項に規定する特殊の関係のある

会社であるものとみなして判定することになるでしょうか。


一般社団法人が株主である場合、

その法人が株主の1人と特殊の関係のある法人であるかどうかは、

法人全税法施行令139条の7第3項第二号に該当することになるでしょうか。


(条文)

他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、

その総数(当該議決権を行使することができない株主等が

有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合


理事が1人であるためD社は理事に支配されており、

その理事と特殊関係がある親族甲の関係


一般社団法人が株主である場合の取り扱いが

条文上見当たらないためご教示いただきたく、

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法67条

法人税法施行令139条の7



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