税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・X年4月1日,個人Aは,1ドル100円のときに,
1000円(10ドル)を外貨預金した。
・X年8月1日,個人Aは,1ドル150円のときに,
1500円(10ドル)を外貨預金した。
・X年10月1日,個人Aは,1ドル170円のときに,
5ドルの利息を受け取った。
同日,個人Aは,直ちに,5ドルを引き出した。
・X年12月1日,個人Aは,1ドル200円のときに,
50ドルを引き出し,円と交換した。
・X年12月20日,個人Aは,1ドル250円のときに,
50ドルを引き出し,円と交換せずに,
ドルのまま,自分の財布に入れた。
【質 問】
個人AのX年分の雑所得(為替差益)の計算方法に関する質問です。
質問①:外貨取引は,所得税法第57条の3しか規定がなく,
施行令や通達を含め,X年10月1日やX年12月1日における
為替差益の計算方法に関する規定がないと理解していますが,
正しいでしょうか。
質問②:X年10月1日の取引は,5ドルの利息入金後,
直ちに引きだしているので,個人Aに為替差益は
生じていないと考えてよろしいでしょうか。
質問③:X年12月1日の取引では,どのように,
個人Aの為替差益を計算すれば良いでしょうか。
質問④:X年12月20日の取引では,ドルを円に換えていないので,
個人Aに為替差益は生じていないと考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第57条の3
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