[soudan 15386] 個人が認識する為替差益の計算方法
2025年10月31日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・X年4月1日,個人Aは,1ドル100円のときに,

 1000円(10ドル)を外貨預金した。

・X年8月1日,個人Aは,1ドル150円のときに,

 1500円(10ドル)を外貨預金した。

・X年10月1日,個人Aは,1ドル170円のときに,

 5ドルの利息を受け取った。

 同日,個人Aは,直ちに,5ドルを引き出した。

・X年12月1日,個人Aは,1ドル200円のときに,

 50ドルを引き出し,円と交換した。

・X年12月20日,個人Aは,1ドル250円のときに,

 50ドルを引き出し,円と交換せずに,

 ドルのまま,自分の財布に入れた。


【質  問】

個人AのX年分の雑所得(為替差益)の計算方法に関する質問です。


質問①:外貨取引は,所得税法第57条の3しか規定がなく,

施行令や通達を含め,X年10月1日やX年12月1日における

為替差益の計算方法に関する規定がないと理解していますが,

正しいでしょうか。


質問②:X年10月1日の取引は,5ドルの利息入金後,

直ちに引きだしているので,個人Aに為替差益は

生じていないと考えてよろしいでしょうか。


質問③:X年12月1日の取引では,どのように,

個人Aの為替差益を計算すれば良いでしょうか。


質問④:X年12月20日の取引では,ドルを円に換えていないので,

個人Aに為替差益は生じていないと考えてよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第57条の3



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