[soudan 15369] 個人歯科診療所の法人成りに伴う廃業日と賃上げ促進税制の適用可否について
2025年10月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人の歯科診療所を令和7年12月31日で実質的に終了し、

 翌令和8年1月1日から医療法人に引き継ぐ予定。

・医療法人は令和7年9月17日に設立済だが、

 診療開始(保健所開設許可日)は令和8年1月1日を予定。

・給与は20日締め・26日払い。12月21日~翌月1日分の給与は

 令和8年1月26日に個人事業で支給予定。

・所得拡大促進税制(賃上げ促進税制)の適用を

 個人最終年度(令和7年分)で受けたい。

・令和7年は免税事業者。

・令和8年以降は医療法人に不動産及び医療機器を

 賃貸するので不動産所得と雑所得があり青色申告継続予定。


【質  問】

下記の点について教えてください。


・個人事業の廃業日を令和8年1月1日とし、

 医療法人の開業日も同日(令和8年1月1日)とすることは、

 税務上問題がないでしょうか。

・上記のように廃業・開業を同日に設定した場合、

 令和7年分の個人事業について所得拡大促進税制

 (賃上げ促進税制)の適用を受けられるでしょうか。

・廃業日を翌年1月1日にすることにより、

 令和7年分の申告や青色申告特別控除の取扱いに支障がないでしょうか。

・保健所や厚生局の個人診療所廃止届の日付を12月31日とすると、

 整合性が取れず税務調査などあった場合に否認される可能性はありますか。

・その他、不都合になる点は考えられるでしょうか。


どうぞ、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

【法令・通達等】

所得税法第140条:事業を廃止した場合の確定申告期限等

所得税基本通達140-1:廃業の日の判定

所得税法第10条の5(雇用者給与等支給額の増加に係る控除)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!