[soudan 15366] 賃上げ促進税制
2025年10月30日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
資本金1,000万円以下のサービス業

【質  問】
給料の締めが20日翌5日払いの法人決算で、
締め日後の21日~月末までの給料を決算にて未払計上します。
前事業年度は、業績も悪く締め日後給与の未払計上はしませんでした。
そのため、給与勘定は、前期は12か月分の給与、
当期は12か月分に〆後給与分多くなっています。

このような場合、賃上げ促進税制を適用する場合、
未払計上した締め日後の給料も含めて計算してよいのでしょうか。
損金経理されている以上、問題ないのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06qa.pdf



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