[soudan 15361] グループ内三者間相殺契約
2025年10月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
A社 機械の製造修理業
B社 不動産賃貸業
甲 両社の代表取締役
【質 問】
甲はA社とB社の代表取締役であり、且つ株主でもあります。
(両社ともに持株割合80%で残りの株主も甲の親族)
甲はA社から2億円の借入金があり、
B社には2億5千万円の貸付金があります。
A社、B社、甲 の三者間で相殺の契約を交わし、
A社からのの借入金2億円とB社に対する
貸付金2億5千万円のうち2億円を相殺し、
残りは甲のB社に対する貸付金5千万円の状態にしたいと考えております。
この場合、課税問題は生じますでしょうか。
B社に債務免除益、A社に寄付金、
甲に受贈益(一時所得)など生じないか懸念しております。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法37条
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