[soudan 15361] グループ内三者間相殺契約
2025年10月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

A社 機械の製造修理業

B社 不動産賃貸業

甲 両社の代表取締役


【質  問】

甲はA社とB社の代表取締役であり、且つ株主でもあります。

(両社ともに持株割合80%で残りの株主も甲の親族)

甲はA社から2億円の借入金があり、

B社には2億5千万円の貸付金があります。

A社、B社、甲 の三者間で相殺の契約を交わし、

A社からのの借入金2億円とB社に対する

貸付金2億5千万円のうち2億円を相殺し、

残りは甲のB社に対する貸付金5千万円の状態にしたいと考えております。

この場合、課税問題は生じますでしょうか。

B社に債務免除益、A社に寄付金、

甲に受贈益(一時所得)など生じないか懸念しております。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法37条



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