税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
法人税法
【対象顧客】
法人
【前 提】
合同会社をHDにしてグループ税制を適用する案件
後継者育成等のため、合同会社をHDとして100%子会社である株式会社を設立します。
親会社である合同会社の業務執行社員は4名で、
それぞれ75%・8.3%・8.3%・8.3%という比率で持分を保有しています。
【質 問】
合同会社をHDにした場合はグループ税制を適用可能(強制適用)かご教示ください
合同会社が親会社となり、100%子会社である株式会社を設立する場合においても、
双方の組織形態は違うとはいえ、完全支配関係のある内国法人間である事に違いはないので、
グループ税制が強制適用されるという認識でお間違えないでしょうか。
従って、例えば子会社である株式会社から親会社へ配当した場合は、完全子会社配当の扱いで全額益金不算入となり、
親会社(合同会社)から子会社(株式会社)へ金銭を贈与した場合は、下記の課税関係になるという理解でよろしいでしょうか。
親会社→全額寄附金損金不算入+寄附修正事由による別表5修正 子会社→全額受贈益益金不算入
お手数をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/100810/pdf/05.pdf
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