税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人A(インボイス登録済)は
サプリメント等の輸入販売を行っている。
取引先内国法人Bより、Bでは輸入取引が難しいため
輸入代行をしてほしい旨の依頼があった。
その際、輸入申告の名義や商品の荷受人はAであり、
商品はAの国内の倉庫に引き取ったのちB社に発送する。
【質 問】
当該取引においてはA社が荷受人であるため、
保税地域から引き取られた課税貨物に係る消費税額については
当該荷物を引き取ったA社で仕入税額控除を認識することになろうかと思います。
しかし、当該貨物を最終的に引き取る者はB社であるため、
例えば100円の商品を輸入した場合、
①A社で商品仕入100と輸入消費税10を計上する
②A社が引き取った商品につき、その後A社からB社に販売する
(国内取引であるため、A社で売上100・仮受消費税10、
B社で仕入100・仮払消費税10を計上する)
③A社では仮受、仮払が同額となり、
結果B社が当該商品にかかる仕入税額控除を認識する。
として問題ないでしょうか(代行手数料は考慮しておりません)。
基本的な質問で恐縮ですが、
通常の輸入販売ではなく代行であるため、
特殊な取り扱い等がもしありましたらご教示いただけましたら幸甚です。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条第1項
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/26.htm
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