[soudan 15310] 株式取得者の態様による評価方法
2025年10月29日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・甲社: 非上場会社、小会社、9月決算
・甲社の株主
 ・A: 92.5%
 ・B: 5.0%
 ・C: 2.5%
 なお、ABCは三兄弟です
・11/24開催予定の定時株主総会で、
Aの持分を以下のとおりBCに譲渡する決議を行い、
11/24~28の間には譲渡を実行する予定です。
 ・AからBに16%
 ・AからCに16.5%
・上記譲渡が成立した場合、以下の持分となる予定です。
 ・A: 60.0%
 ・B: 21.0%
 ・C: 19.0%

【質  問】
質問1
AからBへの譲渡も、AからCへの譲渡も、
その取引価額については財産評価基本通達に基づく
時価(相続税評価額)とするつもりですが、
所得税法上問題ないという理解で宜しいでしょうか?

質問2
上記1の理解が正しい場合で原則的評価方法として
純資産価額(相続税評価額)を用いて取引価額とする場合、
定時株主総会で承認決議したばかりの
2025/9期決算書を用いて算定して宜しいでしょうか?
(※2025/10/1から、譲渡時点である2025/11/24~28頃まで、
大きな変動は無いものとします)

質問3
「令和7年分の類似業種比準価額計算上の
業種目及び業種目別株価等」の9月版は
いつ頃開示されるものでしょうか?
株式の譲渡までに9月版が公表されなかった場合、
類似業種比準価額計算において、
7月平均・8月平均はあるものの
9月平均が無い状況となりますが、
実務上はどのように対応すべきでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r07/2506/index.htm



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