税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・漫画家Aが法人成りを行い、
新規設立されたB社の代表取締役となる予定。
・Aは個人事業主として、
同人漫画(紙面・電子版)やグッズの販売を行い、
販売収入を得ている。印税収入はなし。
・B社設立後は、上記収入をすべてB社に帰属させる。
・B社はAと配偶者である非常勤取締役Cのみの会社である。
【質 問】
【質問1】
Aが執筆した同人漫画の著作権について
B社と「無償使用許諾契約」を締結し、
AがB社に著作権を無償で使用させた場合
①B社側
著作権を無償で使用することによる受増益と
著作権使用料とが相殺関係となり、
課税上の問題は生じないと考えて差し支えないでしょうか?
著作権使用料部分についてAに対する役員報酬と認定され、
損金不算入とされる可能性もあるでしょうか?
②A側
Aに帰属する著作権をB社へ無償で貸すことに関し、
寄付などの課税関係は一切生じないと考えて問題ないでしょうか?
譲渡契約を締結していない場合でも、
事実認定として著作権をBへ無償譲渡したとみなされる可能性はあり得るでしょうか?
先生のお考えをお伺いできれば幸いです。
【質問2】
「有償使用許諾契約」を締結し、
B社がAへ支払う著作権使用料を相場である「販売金額×10%」に設定した場合
①B社側
相場であれば否認リスクは低いかと思いますが
・相場よりも高いと判断された場合は、差額が役員報酬となりますか?
・相場よりも低いと判断された場合は、
受贈益と著作権使用料が相殺され課税関係はないという認識で間違いないでしょうか?
②A側
B社からの使用料収入について、平均課税の適用はありますか?
根拠法令や事例も併せてご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第22条
所得税法36条
所得税法59条
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