税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
①関与先はカーテン小売りの法人です。
②受注において、建設中の戸建て現場をめぐり、
その建設会社の担当者(現場監督や営業マン)に、
建築主(その建設会社の施主)を紹介してもらい、
当社とその建築主の間でカーテン販売(及び取付)契約を結ぶことがあります。
その場合、当社の内規または店長の個別決裁により、
その建設会社側の担当者個人に、
紹介手数料を現金やクオカードで支払ことがあります。
③受け取り側は個人なので、領収書を持ち歩いていないので、
当社の内規として(不正・横領防止のため)、
その建設会社の個人の名刺に、
「受取額、日付、受取者氏名をサイン」
してもらうこととしています。
④当社の経理処理としては、上記のような
「個人への紹介手数料」は、決算書上の科目は紹介手数料としていますが、
別表15上は交際費として計上し、消費税は課税対象外仕入として処理しています。
⑤上記とは別に、「建設会社の法人」「建設業者の個人事業主」が
受取人の紹介手数料については、
領収書入手を社内決済の条件として、
決算書上も申告書上も経費(損金)としております。
【質 問】
(1)当社としては、あくまで「上記の紹介手数料の受取りは、
個人である。その後、受取った側が給与所得者であれば、
その給与所得以外の所得が年間20万円以上であれば、
確定申告が必要だが、それは受取った側の自主判断の問題であり、
当社としては関知しない。」と認識しておりますが、いかがでしょうか?
税務調査で、「建設会社の法人側の収入として認識すべき」と
判断される可能性があるでしょうか?
(2)私としては、「建設会社の法人の事業の範囲内ではない」ので、
問題ないと思うのですが、
「相手の建設会社側の経営者が認識していたか?」
を確認しないと、『建設会社の法人の所得として認識すべき」
と判断されるのでしょうか?
支払先の営業マン等の個人に「支払った」旨の確認をとるのは致し方ないとしても、
相手側の法人(経営者)に確認が取れない場合は、
『取引先を明かせないリベート』として、
仮装隠蔽として、重加算の対象となってしまうでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
1-1.所得の帰属:従業員の不正による取得(KACHIEL)
https://kachiel.jp/blog/%e6%89%80%e5%be%97%e3%81%ae%e5%b8%b0%e5%b1%9e%ef%bc%9a%e5%be%93%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%81%ae%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%89%80%e5%be%97/
1-2. 所得の帰属:従業員名義で行われた収益(KACHIEL)
https://kachiel.jp/blog/%e6%89%80%e5%be%97%e3%81%ae%e5%b8%b0%e5%b1%9e%ef%bc%9a%e5%be%93%e6%a5%ad%e5%93%a1%e5%90%8d%e7%be%a9%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%81%9f%e5%8f%8e%e7%9b%8a/
2.交際費課税:リベートの相手方を明かせない場合の対応5 (KACHIEL)
https://kachiel.jp/blog/%e4%ba%a4%e9%9a%9b%e8%b2%bb%e8%aa%b2%e7%a8%8e%ef%bc%9a%e3%83%aa%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e7%9b%b8%e6%89%8b%e6%96%b9%e3%82%92%e6%98%8e%e3%81%8b%e3%81%9b%e3%81%aa%e3%81%84%e5%a0%b4%e5%90%88-5/
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