[soudan 15266] 国内・国外開催での非居住者への賞金に係る源泉徴収および消費税の取扱いについて
2025年10月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

消費税(金井恵美子税理士)

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・当社はコンテストを運営しています。

・協賛金収入があり、協賛企業はいずれも日本国内の法人です。

・開催地:スイス・日本の2か所。

 報告・授賞式は日本のみで実施します。


・【スイス開催】の参加者

 ①スイスの法人(日本の非居住者。日本国内に支店等はありません)

 ②メキシコのチーム(法人格のない任意団体。

 構成員はいずれも日本の非居住者。日本国内に支店等はありません)

・【日本開催】の参加者

 日本の法人のみ


・報告会・授賞式には、スイス法人等も来日する。


【質  問】

質問①_源泉徴収の要否

スイス法人およびメキシコの任意団体に支払う賞金

(コンテスト参加・成果に係る「役務提供の対価」)について、

日本における源泉徴収は必要でしょうか。

※授賞式当日に日本で所感等の発表を予定していますが、

当該賞金はあくまでコンテストの対価として支払うものです。

※来日時の交通費等を支払う場合は実費分を支払います。


2.消費税の課税区分

(1) 協賛金収入

当社ウェブサイト、コンテスト開催時〔スイスと日本〕

および日本での授賞式にて、協賛各社の広告を掲出します。


質問② 当該協賛金収入の全額を「課税売上」としてよいでしょうか。


質問③スイス開催分・日本開催分・日本での授賞式分に区分した場合、

スイス開催分に対応する収入は「国外取引(不課税)」等の

扱いとなり得ますでしょうか。


(2) 賞金の支出(役務提供の対価)

質問④スイス法人およびメキシコの任意団体への支払いは、

仕入税額控除の対象となる「課税仕入れ」に該当しますでしょうか。

なお、結果のダイジェストは当社ウェブサイトにて公開予定です。


以上、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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