税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
消費税(金井恵美子税理士)
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社はコンテストを運営しています。
・協賛金収入があり、協賛企業はいずれも日本国内の法人です。
・開催地:スイス・日本の2か所。
報告・授賞式は日本のみで実施します。
・【スイス開催】の参加者
①スイスの法人(日本の非居住者。日本国内に支店等はありません)
②メキシコのチーム(法人格のない任意団体。
構成員はいずれも日本の非居住者。日本国内に支店等はありません)
・【日本開催】の参加者
日本の法人のみ
・報告会・授賞式には、スイス法人等も来日する。
【質 問】
質問①_源泉徴収の要否
スイス法人およびメキシコの任意団体に支払う賞金
(コンテスト参加・成果に係る「役務提供の対価」)について、
日本における源泉徴収は必要でしょうか。
※授賞式当日に日本で所感等の発表を予定していますが、
当該賞金はあくまでコンテストの対価として支払うものです。
※来日時の交通費等を支払う場合は実費分を支払います。
2.消費税の課税区分
(1) 協賛金収入
当社ウェブサイト、コンテスト開催時〔スイスと日本〕
および日本での授賞式にて、協賛各社の広告を掲出します。
質問② 当該協賛金収入の全額を「課税売上」としてよいでしょうか。
質問③スイス開催分・日本開催分・日本での授賞式分に区分した場合、
スイス開催分に対応する収入は「国外取引(不課税)」等の
扱いとなり得ますでしょうか。
(2) 賞金の支出(役務提供の対価)
質問④スイス法人およびメキシコの任意団体への支払いは、
仕入税額控除の対象となる「課税仕入れ」に該当しますでしょうか。
なお、結果のダイジェストは当社ウェブサイトにて公開予定です。
以上、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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