[soudan 15244] 景品代の源泉徴収
2025年10月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は法人である。
当社はイベント業を行っている。
売上は、参加者からもらう参加料である。
経費は、会場代・食事代・景品代である。
イベントで使用する景品代は以下のとおりであり、
金額は当社の購入価額で、時価も同額で、税込である。
1等賞 … 100万円の旅行券
2等賞 … 90万円の車
3等賞 … 50万円の車
【質 問】
①景品代については、源泉徴収をする義務があるのでしょうか?
②源泉徴収義務がある場合、1人の参加者が2等賞と3等賞のどちらも当たった場合は、
1人あたりの合計額で源泉徴収税額を計算すればよいのでしょうか?
③前提において、全ての景品の当選者が、別々の参加者で、
税額を当社が負担する場合の源泉徴収税額の計算は以下の通りでよいですか?
1等賞 … (1,000,000円-500,000円)÷0.8979×10.21%=56,854円
2等賞 … (900,000円×60%-500,000円)÷0.8979×10.21%=4,548円
3等賞 … 源泉徴収の義務なし
【参考条文・通達・URL等】
所法204、205、220、所令320~322、所規80、
所基通204-31~33、205-9~11、復興財確法8、9、10、28、31
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