[soudan 15227] 輸出に関する業務を請け負っている会社の消費税課税区分について
2025年10月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社:輸送キャリア(海上運賃などを請求してくる船会社)

B社:通関業者(輸出通関料などを請求してくる会社)

C社:顧問先(D社から輸出手続・発送業務を委託されている会社)

D社:輸出貨物の荷主、実際に輸出を行う会社

全て国内の事業者です


流れとしては、

1.D社がC社に輸出関連業務を依頼

2.C社は実際の輸送や通関をA社・B社に発注

3.C社はA社・B社に支払った費用に自社の利益を上乗せして、D社に請求


なお、輸送される荷物はC社のものではなく、

あくまでD社の貨物として扱われています。


【質  問】

【顧問先C社がA社・B社から受けた請求の内訳】

① OCEAN FREIGHT(海上運賃):180,000円(非課税)

② Sealing service(封印作業):8,200円(非課税)

③ DOC(書類作成料):6,000円(課税10%)

④ Certificate Fee(証明書発行料):4,950円(非課税)

⑤ Export Documentation Fee(輸出通関料):5,900円(非課税)

⑥ 取扱手数料:22,000円(課税10%)


【顧問先C社がD社へ発行した請求書の内訳】

① OCEAN FREIGHT(海上運賃):

 210,000円(非課税(会計処理では輸出免税))


② Sealing service(封印作業):

 8,200円(非課税(会計処理では輸出免税))


③ DOC(書類作成料):

 6,000円(課税10%)


④ Certificate Fee(証明書発行料):

 4,950円(非課税(会計処理では輸出免税))


⑤ Export Documentation Fee(輸出通関料):

 5,900円(非課税(会計処理では輸出免税))


⑥ 取扱手数料:

 22,000円(課税10%)


このように、②から⑥まではA社B社に払ったものと

同額をC社宛請求書にも記載していて、

C社の利益は①のみに上乗せして記載・請求しています


これは、②③④は「船社チャージ」といって金額がオープンになっており、

業界の商慣習として「船社チャージ」は公表単価そのまま請求するのが

一般的だということ(立替金処理する会社もあるそうです)。


⑤も大体相場は決まっているのでここに利益は乗せないという

C社の意思を表示させたいという理由からです。


ただし、C社の利益を①に乗せるか⑥に乗せるかは、

業界慣習的に①だからという顧問先の主張。


(同業の大手企業から独立し、会計にも携わっていたので

前勤務先のやり方を踏襲している様子)


C社の利益になる額を、①海上運賃に乗せて請求しているから

輸出免税になるわけではないと思います。


1.C社の経理のとおり消費税の申告をしてもいい

 <根拠>

 消費税基本通達7-2-1(8)

外国貨物の荷役(中略)鑑定等の役務の提供は輸出免税とあるので、

C社の利益はこれに該当して全額輸出免税


2.当社の利益分は国内取引なので全額課税売上とすべき


どのように処理すべきでしょうか


【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達7-2-1

消費税法基本通達7-2-12

消費税法基本通達7-2-13

消費税法施行令 第17条2項4号



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