税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社:輸送キャリア(海上運賃などを請求してくる船会社)
B社:通関業者(輸出通関料などを請求してくる会社)
C社:顧問先(D社から輸出手続・発送業務を委託されている会社)
D社:輸出貨物の荷主、実際に輸出を行う会社
全て国内の事業者です
流れとしては、
1.D社がC社に輸出関連業務を依頼
2.C社は実際の輸送や通関をA社・B社に発注
3.C社はA社・B社に支払った費用に自社の利益を上乗せして、D社に請求
なお、輸送される荷物はC社のものではなく、
あくまでD社の貨物として扱われています。
【質 問】
【顧問先C社がA社・B社から受けた請求の内訳】
① OCEAN FREIGHT(海上運賃):180,000円(非課税)
② Sealing service(封印作業):8,200円(非課税)
③ DOC(書類作成料):6,000円(課税10%)
④ Certificate Fee(証明書発行料):4,950円(非課税)
⑤ Export Documentation Fee(輸出通関料):5,900円(非課税)
⑥ 取扱手数料:22,000円(課税10%)
【顧問先C社がD社へ発行した請求書の内訳】
① OCEAN FREIGHT(海上運賃):
210,000円(非課税(会計処理では輸出免税))
② Sealing service(封印作業):
8,200円(非課税(会計処理では輸出免税))
③ DOC(書類作成料):
6,000円(課税10%)
④ Certificate Fee(証明書発行料):
4,950円(非課税(会計処理では輸出免税))
⑤ Export Documentation Fee(輸出通関料):
5,900円(非課税(会計処理では輸出免税))
⑥ 取扱手数料:
22,000円(課税10%)
このように、②から⑥まではA社B社に払ったものと
同額をC社宛請求書にも記載していて、
C社の利益は①のみに上乗せして記載・請求しています
これは、②③④は「船社チャージ」といって金額がオープンになっており、
業界の商慣習として「船社チャージ」は公表単価そのまま請求するのが
一般的だということ(立替金処理する会社もあるそうです)。
⑤も大体相場は決まっているのでここに利益は乗せないという
C社の意思を表示させたいという理由からです。
ただし、C社の利益を①に乗せるか⑥に乗せるかは、
業界慣習的に①だからという顧問先の主張。
(同業の大手企業から独立し、会計にも携わっていたので
前勤務先のやり方を踏襲している様子)
C社の利益になる額を、①海上運賃に乗せて請求しているから
輸出免税になるわけではないと思います。
1.C社の経理のとおり消費税の申告をしてもいい
<根拠>
消費税基本通達7-2-1(8)
外国貨物の荷役(中略)鑑定等の役務の提供は輸出免税とあるので、
C社の利益はこれに該当して全額輸出免税
2.当社の利益分は国内取引なので全額課税売上とすべき
どのように処理すべきでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達7-2-1
消費税法基本通達7-2-12
消費税法基本通達7-2-13
消費税法施行令 第17条2項4号
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