税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
輸入仕入を行っているのは法人A社(買主)で輸入条件はDDPです。
代金についてはドル建てで、B社(売主)より総額提示されます。
輸入許可通知書は確認できません。
又、B社はインボイス登録を行っていません。
【質 問】
輸入消費税については輸入申告者であるB社にて
仕入税額控除を行うものと考えております。
その後、DDP取引では国内にて所有権が移転と考えられることから
(内藤先生のご回答を踏襲させていただいております)
①商品受け取り後に請求書を発行して貰える場合
免税事業者であるB社から総額提示された金額を税込金額とし
80%の仕入税額控除できると考えていいのでしょうか。
例)提示された金額が10,000$ 110円/1$だった場合
仕 入:1,020,000 買掛金:1,100,000
仮払消費税等:80,000
②DDP取引の場合、
原則的には国内取引処理してよろしいのでしょうか。
③逆のケースとして、DDP取引で輸出した場合
相手国に持ち込んでから所有権が移転するため
日本国内では免税売上ではなく不課税売上になるのでしょうか。
調べてみると「DDPのデメリットは仕入税額控除
(輸入消費税について?)できないこと」との記載が多いのですが
国内取引に該当するならば、現状あまりデメリットを感じないため違和感を覚えております。
こちらのサイトで[soudan 12968]を拝見しております。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/soudan-qa/8638
https://kakutax.com/ddp-trade-import-consumption-tax-deduction-issues/
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